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刑法 遺棄罪の保護法益 大判大正4年5月21日 - 解答モード

概要
遺棄罪(217条)は、老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄することで成立するのであり、生命に対する危険の発生は必要ではない。
判例
事案:被告人が同居していた80歳前後の老人を、病気かつ貧弱と高齢による栄養不良に陥ったために荷車に乗せ道端に遺棄したという事案において、遺棄罪の成否が問題となった。

判旨:「刑法第217条ノ罪ハ扶助ヲ要スヘキ老者幼者不具者又ハ病者ヲ遺棄スルニ因リ直ニ成立スルモノニシテ其行為ノ結果現実ニ生命身体ニ対スル危険ヲ発生セシメタルト否トニ関係ナキモノトス
 刑法第217条所定ノ扶助ヲ要スヘキ者トハ老幼不具又ハ疾病ニ因リテ精神上若クハ身体上ノ欠陥ヲ生シ他人ノ扶持助力ヲ待ツニ非サレハ自ラ日常ノ生活ヲ営ムヘキ動作ヲ為ス能ハサル者ヲ総称スルモノニシテ其生活資料ヲ自給シ得ルト否トニ関係ナキモノトス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R2 司法 第4問 1)
遺棄罪(刑法第217条)の成立には、生命に対する危険の発生が必要である。

(正答)

(解説)
判例(大判大4.5.21)は、「刑法第217条ノ罪ハ扶助ヲ要スヘキ老者幼者不具者又ハ病者ヲ遺棄スルニ因リ直ニ成立スルモノニシテ其行為ノ結果現実ニ生命身体ニ対スル危険ヲ発生セシメタルト否トニ関係ナキモノトス」として、遺棄罪の成立に、被害者の生命・身体への危険の発生を必要としないことを示している。
したがって、遺棄罪の成立には、生命に対する危険の発生は不要である。

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