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刑法 保護責任者遺棄致死罪における「遺棄」の意義 最二小判昭和34年7月24日 - 解答モード
概要
保護責任者遺棄等罪(218条)における遺棄に、置き去りは含まれる。自動車の操縦中過失により通行人に約3ケ月の入院加療を要する歩行不能の重傷を負わせ、道路交通取締法、同法施行令に定める被害者の救護措置を講ずることなく、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ、折柄降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んで来てやる旨申し欺いて被害者を自動車から下ろし、同人を同所に放置したまま自動車を操縦して同所を立ち去ったときは、道路交通取締法違反(被害者救護義務違反)罪のほか要保護者遺棄罪(218条)が成立する。
判例
事案:自動車の操縦中過失により通行人に重傷を負わせながら救護措置を講ずることなく、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ、降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼ぶと欺いて被害者を自動車から下ろし、放置したまま自動車で立ち去ったという事案において、遺棄罪の行為態様に置き去りが含まれるかが問題となった。
判旨:「車馬等の交通に因り人の殺傷があった場合には、当該車馬等の操縦者は、直ちに被害者の救護その他必要な措置を講ずる義務があり、これらの措置を終り且つ警察官の指示を受けてからでなければ車馬等の操縦を継続し又は現場を立去ることを許されないのであるから(道路交通取締法24条、同法施行令67条)、本件の如く自動車の操縦中過失に因り通行人に自動車を接触させて同人を路上に顛倒せしめ、約3箇月の入院加療を要する顔面打撲擦傷及び左下腿開放性骨折の重傷を負わせ歩行不能に至らしめたときは、かかる自動車操縦者は法令により『病者ヲ保護ス可キ責任アル者』に該当するものというべく、原審が本件につき刑法218条をも適用処断したことはまことに正当であり、且つこの点についての原判示はむしろ論旨引用の判例と同趣旨のものであって論旨はすべて理由がない。
刑法218条にいう遺棄には単なる置去りをも包含すと解すべく、本件の如く、自動車の操縦者が過失に因り通行人に前示のような歩行不能の重傷を負わしめながら道路交通取締法、同法施行令に定むる救護その他必要な措置を講ずることなく、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ、折柄降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んで来てやる旨申欺いて被害者を自動車から下ろし、同人を同所に放置したまま自動車の操縦を継続して同所を立去ったときは、正に『病者ヲ遺棄シタルトキ』に該当する…。」
判旨:「車馬等の交通に因り人の殺傷があった場合には、当該車馬等の操縦者は、直ちに被害者の救護その他必要な措置を講ずる義務があり、これらの措置を終り且つ警察官の指示を受けてからでなければ車馬等の操縦を継続し又は現場を立去ることを許されないのであるから(道路交通取締法24条、同法施行令67条)、本件の如く自動車の操縦中過失に因り通行人に自動車を接触させて同人を路上に顛倒せしめ、約3箇月の入院加療を要する顔面打撲擦傷及び左下腿開放性骨折の重傷を負わせ歩行不能に至らしめたときは、かかる自動車操縦者は法令により『病者ヲ保護ス可キ責任アル者』に該当するものというべく、原審が本件につき刑法218条をも適用処断したことはまことに正当であり、且つこの点についての原判示はむしろ論旨引用の判例と同趣旨のものであって論旨はすべて理由がない。
刑法218条にいう遺棄には単なる置去りをも包含すと解すべく、本件の如く、自動車の操縦者が過失に因り通行人に前示のような歩行不能の重傷を負わしめながら道路交通取締法、同法施行令に定むる救護その他必要な措置を講ずることなく、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ、折柄降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んで来てやる旨申欺いて被害者を自動車から下ろし、同人を同所に放置したまま自動車の操縦を継続して同所を立去ったときは、正に『病者ヲ遺棄シタルトキ』に該当する…。」
過去問・解説
(R2 司法 第4問 5)
保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)における遺棄には、置き去りは含まれない。
(R3 司法 第9問 ウ)
甲は、深夜、自動車を運転中、路上で過失により通行人Vに同車を衝突させて、歩行不能の重傷を負わせた上、一旦Vを同車に乗せて、降雪中の周囲にひとけのない路上に移動し、Vに対し、医師を呼んでくるとうそを言って、Vを同車から降ろし、同車で同路上から立ち去ったが、甲に殺意はなかった。この場合、甲には、Vを保護する責任があり、保護責任者遺棄等罪が成立する。