現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 堕胎と保護責任者遺棄致死 最三小判昭和63年1月19日 - 解答モード

概要
堕胎させた未熟児を放置し、生育する可能性のあった同未熟児を死亡させた医師に業務上堕胎罪に併せて保護責任者遺棄致死罪が成立するとした。
判例
事案:妊婦の依頼を受け、妊娠第26週に入った胎児の堕胎を行った産婦人科医師が、堕胎により出生させた未熟児を放置し、死亡させたという事案において、保護者遺棄致死罪の成否が問題となった。

判旨:「被告人は、産婦人科医師として、妊婦の依頼を受け、自ら開業する医院で妊娠第26週に入った胎児の堕胎を行ったものであるところ、右堕胎により出生した未熟児(推定体重1000グラム弱)に保育器等の未熟児医療設備の整った病院の医療を受けさせれば、同児が短期間内に死亡することはなく、むしろ生育する可能性のあることを認識し、かつ、右の医療を受けさせるための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を保育器もない自己の医院内に放置したまま、生存に必要な処置を何らとらなかった結果、出生の約54時間後に同児を死亡するに至らしめたというのであり、右の事実関係のもとにおいて、被告人に対し業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪の成立を認めた原判断は、正当としてこれを肯認することができる。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R2 司法 第4問 2)
妊婦の依頼を受け、母体保護法上、許されない堕胎を行った産婦人科医師が、それにより出生した未熟児について、医療設備の整った病院に搬送することが容易であり、同病院の医療を受けさせれば、同児が短期間内に死亡することはなく、むしろ生育する可能性がある場合において、そのことを認識しながら、生存に必要な保護を行わず同児を死亡させたときは、同医師に、保護責任者遺棄等致死罪(刑法第219条、第218条)が成立し得る。

(正答)

(解説)
判例(最判昭63.1.19)は、本肢と同種の事案において、「被告人に対し業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪の成立を認めた原判断は、正当としてこれを肯認することができる。」としている。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例