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刑法 毛髪切断と傷害罪 大判明治45年6月20日 - 解答モード

概要
他人の毛髪を無断で切断する行為は、これにより直ちに健康状態を悪くするものではないから傷害罪に該当しない。
判例
事案:他人の毛髪を無断で切断した事案において、傷害罪の成否が問題となった。

判旨:「刑法第204条ノ傷害罪ハ他人ノ身体ニ対スル暴行ニ因リ其生活機能ノ毀損ヲ惹起スルコトニ因リテ成立スルモノナレハ不法ニ人ノ毛髪鬚髯ヲ裁断シ若クハ剃去スル行為ハ之ヲ以テ直ニ健康状態ノ不良変更ヲ来シタルモノト云フヲ得ス従テ同条ノ所謂傷害罪ニ該当セス」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H20 司法 第14問 1)
甲は、丁寧に手入れがなされていたVの長髪を、同人が寝ている間に無断で切って短くした。甲には傷害罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判明45.6.20)は、本肢と同種の事案において、「不法ニ人ノ毛髪鬚髯ヲ裁断シ若クハ剃去スル行為ハ之ヲ以テ直ニ健康状態ノ不良変更ヲ来シタルモノト云フヲ得ス従テ同条ノ所謂傷害罪ニ該当セス」として、毛髪の裁断が傷害罪とならないことを示している。
したがって、甲には傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまる。


全体の正答率 : 100%

(R4 共通 第20問 ウ)
乙が、はさみを使ってBの頭髪を切断した行為は、人の生理的機能を損なうものではないから、傷害罪は成立せず暴行罪が成立するにとどまる。

(正答)

(解説)
判例(大判明45.6.20)は、本肢と同種の事案において、「不法ニ人ノ毛髪鬚髯ヲ裁断シ若クハ剃去スル行為ハ之ヲ以テ直ニ健康状態ノ不良変更ヲ来シタルモノト云フヲ得ス従テ同条ノ所謂傷害罪ニ該当セス」として、毛髪の裁断が傷害罪とならないことを示している。
したがって、乙には傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまる。

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