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刑法 被害者の同意と傷害罪 東京高判平成9年8月4日 - 解答モード

概要
豊胸手術に当たり必要とされる措置をとらずに行った手術は、たとえ被施術者の承諾があったとしても、違法性は阻却されない。
判例
事案:無免許の被告人が豊胸手術に当たり必要とされる措置をとらずに行った手術したという事案において、被施術者の承諾により豊胸手術の違法性が阻却されるか否かが問題となった。

判旨:「被告人がAに対して行った医行為は、身体に対する重大な損傷、さらには生命に対する危難を招来しかねない極めて無謀かつ危険な行為であって、社会的通念上許容される範囲・程度を超えて、社会的相当性を欠くものであり、たとえAの承諾があるとしても、もとより違法性を阻却しないことは明らかであるといわなければならない…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H25 司法 第3問 ア)
甲は、医師免許を有していなかったが、女性乙に対し、医学的に必要とされる措置をとることなく豊胸手術を行った。女性乙が豊胸手術に伴う身体傷害につきあらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲に傷害罪(刑法第204条)は成立しない。

(正答)

(解説)
裁判例(東京高判平9.8.4)は、本肢と同種の事案において、「被告人が被害者に対して行った医行為は、身体に対する重大な損傷、さらには生命に対する危難を招来しかねない極めて無謀かつ危険な行為であって、社会的通念上許容される範囲・程度を超えて、社会的相当性を欠くものであり、たとえ被害者の承諾があるとしても、もとより違法性を阻却しないことは明らかであるといわなければならない。」としている。
したがって、乙が豊胸手術に伴う身体傷害につきあらかじめ甲に対して承諾していたとしても、甲には傷害罪が成立する。

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