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刑法 傷害致死と同時傷害の特例 最一小判昭和26年9月20日 - 解答モード

概要
同時傷害の特例は傷害致死罪にも適用される。
判例
事案:甲が、被害者に暴行を加え、その場を立ち去った直後、偶然通り掛かった乙が、倒れている被害者に対し、更に暴行を加えた。これらの暴行による傷害によって被害者は死亡したが、その死因となった傷害が、甲乙いずれの暴行によって生じたものであるか判明しなかったという事案において、同時傷害の特例により傷害致死罪が適用できるかが問題となった。

判旨:「傷害致死罪の成立には傷害と死亡との間に因果関係の存在を必要とするにとどまり、致死の結果についての予見は必要としない…原判決は本件傷害致死の事実について被告人外2名の共同正犯を認定せず却って2人以上の者が暴行を加え人を傷害ししかもその傷害を生ぜした者を知ることでぎない旨判示していること原判文上明らかなところであるから、刑法207条を適用したからといって、原判決には所論の擬律錯誤の違法は存しない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H20 司法 第14問 2)
甲が、Vを多数回にわたって手拳で殴打したり足蹴にしたりする暴行を加え、その場を立ち去った直後、偶然通り掛かった乙が、倒れているVに対し、更に手拳で殴打したり足蹴にしたりする暴行を加えた。これらの暴行による傷害によってVは死亡したが、その死因となった傷害が、甲乙いずれの暴行によって生じたものであるか判明しなかった。この場合、甲乙それぞれに傷害罪が成立するにとどまる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭26.9.20)は、本肢と同種の事案において、「2人以上の者が共謀しないで他人に暴行を加え傷害致死の結果を生じ、その傷害を生ぜさせた者を知ることができない場合は、共同暴行者はいずれも傷害致死罪の責任を負う…。」として、同時傷害の特例は傷害致死罪にも適用されるとしている。
Vの死因となった傷害は、甲乙いずれの暴行によって生じたものであるか判明していないが、同時傷害の特例が適用され、甲乙にはいずれも傷害致死罪が成立する。

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