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刑法 脅迫罪の成立要件 大判明治43年11月15日 - 解答モード

概要
脅迫罪は、害悪の告知が相手方に伝わったことで既遂となり、相手方が実際に畏怖したことまでは必要ない。
判例
事案:被害者が害悪の告知を受けたが、実際に畏怖したか認定できないという事案において、脅迫罪の成否が問題となった。

判旨:「脅迫罪(刑法第二百二十二条)ハ同条ニ列記シタル法益ニ対シテ危害ノ至ルヘキコトヲ不法ニ通告スルニ因リ成立シ必スシモ被通告者ニ於テ畏怖ノ念ヲ起シタルコトヲ要セス」
過去問・解説

(H24 共通 第4問 エ)
甲は、口論の末、乙に対し、「ぶっ殺すぞ。」と怒号した。この様子を見ていた周囲の人たちは、甲が本当に乙を殺害するのではないかと恐れたが、乙は剛胆であったため畏怖しなかった。甲に、乙に対する脅迫罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.11.15)は、「脅迫罪(刑法第二百二十二条)ハ同条ニ列記シタル法益ニ対シテ危害ノ至ルヘキコトヲ不法ニ通告スルニ因リ成立シ必スシモ被通告者ニ於テ畏怖ノ念ヲ起シタルコトヲ要セスス」として、脅迫罪は害悪の告知が相手方に伝わったことで既遂となり、相手方が実際に畏怖したかどうかを問わないことを示している。
甲は、口論の末、乙に対し、「ぶっ殺すぞ。」と怒号しているため、「ぶっ殺すぞ。」という害悪の告知は乙に伝わっている。したがって、乙が実際に畏怖の念を抱かなかったとしても、甲には乙に対する脅迫罪が成立する。


(R6 予備 第3問 1)
甲は、Aに対し、「お前の家に火をつけてやる。」と告げたが、Aは畏怖しなかった。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.11.15)は、「脅迫罪(刑法第二百二十二条)ハ同条ニ列記シタル法益ニ対シテ危害ノ至ルヘキコトヲ不法ニ通告スルニ因リ成立シ必スシモ被通告者ニ於テ畏怖ノ念ヲ起シタルコトヲ要セス」として、脅迫罪は害悪の告知が相手方に伝わったことで既遂となり、相手方が実際に畏怖したかどうかを問わないことを示している。
甲は、Aに対し、「お前の家に火をつけてやる。」と告げているため、「お前の家に火をつけてやる。」という害悪の告知はAに伝わっている。したがって、Aが畏怖しなかったとしても、甲にはAに対する脅迫罪が成立する。


(R6 予備 第3問 4)
甲は、Aに対し、「あなたの家を見付けました。これから殺しに行きます。」旨記載した電子メールを送信したが、同メールは迷惑メールに振り分けられ、Aは同メールの存在に気付かなかった。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。

(正答)

(解説)
確かに、判例(大判明43.11.15)は、「脅迫罪(刑法第二百二十二条)ハ同条ニ列記シタル法益ニ対シテ危害ノ至ルヘキコトヲ不法ニ通告スルニ因リ成立シ必スシモ被通告者ニ於テ畏怖ノ念ヲ起シタルコトヲ要セス」として、脅迫罪は害悪の告知が相手方に伝わったことで既遂となり、相手方が実際に畏怖したかどうかを問わないことを示している。
しかし、Aは、甲の送信したメールの存在に気付いすらいないため、害悪の告知がAに伝わったとはいえない。
したがって、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。

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