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刑法 告訴する意思がないにもかかわらず、相手方を畏怖させる目的をもって告訴する旨を通告した場合における脅迫罪の成否 大判大正3年12月1日 - 解答モード

概要
告訴する意思がないにもかかわらず、相手方を畏怖させる目的をもって告訴する旨を通告した場合には脅迫罪が成立する。
判例
事案:虚偽告訴罪の被害者が、告訴する意思がないにもかかわらず、相手方を畏怖させる目的をもって虚偽告訴罪を告訴する旨を通告したという事案において、脅迫罪の成否が問題となった。

判旨:「誣告ヲ受ケタル者カ真ニ誣告罪ノ告訴ヲ為ス意思ナキニ拘ハラス誣告者ヲ畏怖セシムル目的ヲ以テ該告訴ヲ為スヘキ旨ノ通告ヲ為シタルトキハ脅迫罪ヲ構成ス」
過去問・解説

(R6 予備 第3問 3)
傷害事件の被害者であった甲は、加害者であったAを告訴する意思はなかったが、単にAを畏怖させようと考え、Aに対し、「よくも俺に怪我をさせたな。告訴してやる。」と告げた。この場合、甲にはAに対する脅迫罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大3.12.1)は、「誣告ヲ受ケタル者カ真ニ誣告罪ノ告訴ヲ為ス意思ナキニ拘ハラス誣告者ヲ畏怖セシムル目的ヲ以テ該告訴ヲ為スヘキ旨ノ通告ヲ為シタルトキハ脅迫罪ヲ構成ス」として、告訴する意思がないのに相手方を畏怖させるために告訴する旨告げた場合、脅迫罪が成立することを示している。
したがって、甲はAを畏怖させる目的をもって告訴する旨を通告しているから、甲に脅迫罪が成立する。

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