現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 未成年者略取罪の成否 大判明治43年9月30日 - 解答モード

概要
未成年略取罪は、監督者の監督権を侵害する行為と幼者の自由を拘束する行為に成立する。
判例
事案:養父が死んだことから、養子の実の親が、養子の利益のためを思って子を連れ去ったという事案において、未成年者略取罪の成否が問題となった。

要旨:未成年者ノ畧取罪(刑法第二百二十四条)ハ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘテ不法ニ幼者ヲ自己ノ実力内ニ移シ一方ニ於テ監督者ノ監督権ヲ侵害スルト同時ニ他方ニ於テハ幼者ノ自由ヲ拘束スル所為ナリトス(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説

(H30 共通 第2問 イ)
甲は、別居中の元妻Aが単独で親権を有する生後数日のBを連れ去ろうと考え、A方を訪問した上、Aがトイレに行っている隙に、ベビーベッドで寝ていたBを連れ去った。この場合、Bには移動の自由が全くないから、甲には未成年者略取罪は成立し得ない。

(正答)

(解説)
判例(大判明43.9.30)は、本肢と同種の事案において、監督者の監護権も未成年者略取罪の保護法益に含まれることを示している。
したがって、生後数日のBに移動の自由の侵害がなくても、親権者Aの監督権を侵害しているから、甲に未成年者略取罪が成立し得る。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例