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刑法 未成年者略取罪の成否 大判明治43年9月30日 - 解答モード
概要
未成年略取罪は、監督者の監督権を侵害する行為と幼者の自由を拘束する行為に成立する。
判例
事案:養父が死んだことから、養子の実の親が、養子の利益のためを思って子を連れ去ったという事案において、未成年者略取罪の成否が問題となった。
要旨:未成年者ノ畧取罪(刑法第二百二十四条)ハ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘテ不法ニ幼者ヲ自己ノ実力内ニ移シ一方ニ於テ監督者ノ監督権ヲ侵害スルト同時ニ他方ニ於テハ幼者ノ自由ヲ拘束スル所為ナリトス(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
要旨:未成年者ノ畧取罪(刑法第二百二十四条)ハ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘテ不法ニ幼者ヲ自己ノ実力内ニ移シ一方ニ於テ監督者ノ監督権ヲ侵害スルト同時ニ他方ニ於テハ幼者ノ自由ヲ拘束スル所為ナリトス(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)