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刑法 親族関係と「人の住居」 最一小判昭和23年11月25日 - 解答モード

概要
強盗の目的で、家宅内に侵入した行為はそれがかつては自らも住み慣れた実父の家であっても住居侵入罪が成立する。
判例
事案:行為者と被害者とが戸籍上の家族であるが、関係が破綻し行為者による居住の実態が失われている住居に強盗の目的で侵入した事案において、かつて住んでいた住居が「人の住居」に当たるかが問題となった。

判旨:「もし被告人が家出したことを後悔して父に謝罪するつもりで涙の帰宅をしていたものとすれば、たといかかる深夜戸締りを破っての侵入であったとしても、父にとってそれは迷える羊の帰還であり、心からの歓喜そのものであったかも知れないのであつて、もとより住居侵入罪の成立しよう筈はないのである。しかし、これが強盗の目的で、…深夜家宅内に侵入したとあっては、たといそれが嘗ては自らも住み慣れたなつかしい実父の家であるとしても、父としても、世間としても、これを目して正当な『故ある』家宅の侵入とは認みえないであろう。されば原審の確定した被告人等の右所為は、…住居侵入罪を実行した場合に該当すること勿論であって、刑法130条…により問擬せらるべきものなのである。」
過去問・解説

(H24 司法 第14問 ア)
甲は、父親乙と居住していた実家から長期間家出していたが、強盗の目的で、共犯者丙と一緒に、深夜、乙方内に入った。丙には住居侵入罪が成立するが、甲には住居侵入罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.11.25)は、「強盗の目的で…深夜家宅内に侵入したとあっては、たといそれが嘗ては自らも住み慣れた…実父の家であるとしても…これを目して正当な『故ある』家宅の侵入とは認みえない…。」として、住居侵入罪の成立を認めている。
したがって、家出をしていた父親乙宅に強盗目的で侵入している甲にも住居侵入罪が成立する。

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