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刑法 「建造物」と囲繞地 最大判昭和25年9月27日 - 解答モード

概要
住居侵入罪の「建造物」とは、単に家屋を指すばかりでなく、その囲繞地を包含する。
判例
事案:工場内の敷地に侵入した事案において、囲繞地が「建造物」に当たるかが問題となった。

判旨:「刑法130条に所謂建造物とは、単に家屋を指すばかりでなく、その囲繞地を包含するものと解するを相当とする。所論本件工場敷地は、判示工場の附属地として門塀を設け、外部との交通を制限し守衛警備員等を置き、外来者が、みだりに出入することを禁止していた場所であることは、記録上明らかであるから、所論敷地は同条にいわゆる人の看守する建造物と認めなければならないから、論旨は採用しがたい。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H26 司法 第12問 4)
建造物に付属し、その利用に供される囲にょう地は、刑法第130条の規定する「建造物」に当たる。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭25.9.27)は、「所謂建造物とは、単に家屋を指すばかりでなく、その囲繞地を包含する…。」としている。
したがって、建造物に付属し、その利用に供される囲にょう地は、刑法第130条の規定する「建造物」に当たる。

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