現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 法人に対する侮辱罪 最一小判昭和58年11月1日 - 解答モード
概要
侮辱罪における「人」には法人も含まれる。
判例
事案:被告人は、知人の交通事故に関し、相手方から損害賠償交渉の委任を受けている保険株式会社の顧問弁護士と交渉を続けていたところ、圧迫を加えて右交渉を有利に進めようと企て、保険会社と悪徳弁護士が結託して被害者を弾圧している旨のビラ1、2枚をビルの柱に糊で貼付し、もって公然と保険株式会社を侮辱したという事案において、法人に対する侮辱罪の成否が問題となった。
判旨:「刑法231条にいう『人』には法人も含まれると解すべきであり(大審院大正14年(れ)第2138号同15年3月24日判決・刑集5巻3号117頁参照)、原判決の是認する第一審判決が本件A株式会社を被害者とする侮辱罪の成立を認めたのは、相当である。」
判旨:「刑法231条にいう『人』には法人も含まれると解すべきであり(大審院大正14年(れ)第2138号同15年3月24日判決・刑集5巻3号117頁参照)、原判決の是認する第一審判決が本件A株式会社を被害者とする侮辱罪の成立を認めたのは、相当である。」