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刑法 名誉毀損罪の客体 大判大正15年3月24日 - 解答モード
概要
名誉毀損罪又は侮辱罪の被害者は特定の自然人又は法人である。
判例
事案:法人の名誉を棄損したとされる事案において、名誉毀損罪が自然人のみならず法人にも成立するかが問題となった。
判旨:「名誉毀損罪又ハ侮辱罪ノ被害者タル者ハ或特定セル人又ハ人格ヲ有スル団体ナリトス」
判旨:「名誉毀損罪又ハ侮辱罪ノ被害者タル者ハ或特定セル人又ハ人格ヲ有スル団体ナリトス」
過去問・解説
(H21 司法 第13問 4)
名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、法人等の団体は名誉感情を持ち得ないから、法人等の団体に対する名誉毀損罪が成立する余地はない。
(H24 司法 第8問 2)
教授甲は、数百人が出席している講演会で、日頃意見の対立するV教授がX県出身であったことから、誰のことを言っているかは分からないようにしつつ、「X県人は頭が悪い。」と述べた。甲には名誉毀損罪が成立する。
(H29 共通 第18問 3)
名誉の主体である「人」は、自然人に限られるから、法人の名誉を毀損した場合には、名誉毀損罪は成立しない。