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刑法 名誉毀損罪における「毀損」の成立 大判昭和13年2月28日 - 解答モード
概要
名誉毀損罪は、公然と人の社会的地位を汚すに足るべき具体的事実を摘示し名誉低下の危険状態を発生させれば足り、人の名誉が現実に侵害されることを必要としない。
判例
事案:新聞紙の記載が名誉毀損に当たる場合、その人の名誉が現実に侵害されなかったという事案において、名誉毀損罪の成否が問題となった。
判旨:「名誉毀損罪ノ既遂ハ公然人ノ社会的地位ヲ貶スニ足ルヘキ具体的事実ヲ摘示シ名誉低下ノ危険状態ヲ発生セシムルヲ以テ足リ被害者ノ社会的地位ノ損傷セラレタルコトハ之ヲ必要トセス」
判旨:「名誉毀損罪ノ既遂ハ公然人ノ社会的地位ヲ貶スニ足ルヘキ具体的事実ヲ摘示シ名誉低下ノ危険状態ヲ発生セシムルヲ以テ足リ被害者ノ社会的地位ノ損傷セラレタルコトハ之ヲ必要トセス」
過去問・解説
(H21 司法 第13問 3)
名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、人の社会的評価を低下させるような事実を摘示したとしても、その人の名誉が現実に侵害されなかった場合には、人の名誉を毀損したとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。
(H29 共通 第18問 5)
人の名誉を侵害するに足りる事実を公然と摘示したとしても、現実に人の名誉が侵害されていない場合には、名誉毀損罪は成立しない。
(R3 共通 第12問 ウ)
人の社会的評価を害するに足りる事実を公然と摘示したとしても、その人の社会的評価が現実に害されていない場合、刑法第230条第1項にいう「人の名誉を毀損した」とはいえないため、名誉毀損罪は成立しない。