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刑法 被告人の防御権の行使と名誉毀損罪 最二小判昭和27年3月7日 - 解答モード

概要
被告事件の公判廷において、被告人が弁解として故意に虚偽の事実を陳述して、公然と相手方の名誉を毀損することは、被告人としての防御権を濫用するものであって、その行為につき名誉毀損罪が成立する。
判例
事案:被告人が公判廷で虚偽の事実を述べ、死者である相手方の名誉を毀損したという事案において、被告の防御権の範囲であるかが問題となった。

判旨:「被告人は被告人と白米売買の契約をしたものはAでないこと、すなわち被告人が同人に対して詐欺の告訴をしたのは人違いであったことに気付いていながら判示公判廷において、真意に反して欺罔の主張をし、公然虚偽の事実を摘示して死者であるAの名誉を毀損したというのであるからもとより、被告人としての防禦権の範囲を逸脱したもの、被告人の防禦権の濫用とみとめるべきであって、原判決が名誉毀損罪の成立をみとめたのは正当である。」
過去問・解説

(R4 共通 第16問 ウ)
虚偽告訴の罪で起訴された者が、人違いで告訴したと気付きながら、公判廷において、公然と虚偽の事実を摘示して被告訴人の名誉を毀損した場合、被告人としての防御権の行使に当たるから、名誉毀損罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.3.7)は、本肢と同種の事案において、「被告人は被告人と白米売買の契約をしたものはAでないこと、すなわち被告人が同人に対して詐欺の告訴をしたのは人違いであったことに気付いていながら判示公判廷において、真意に反して欺罔の主張をし、公然虚偽の事実を摘示して死者であるAの名誉を毀損したというのであるからもとより、被告人としての防禦権の範囲を逸脱したもの、被告人の防禦権の濫用とみとめるべきであって、原判決が名誉毀損罪の成立をみとめたのは正当である。」としている。
したがって、人違いで告訴したと気付きながら、公判廷において、公然と虚偽の事実を摘示して被告訴人の名誉を毀損した場合、防御権の範囲内とはいえず、名誉棄損罪が成立する。

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