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刑法 電子計算機損壊等業務妨害罪 大阪地判平成9年10月3日 - 解答モード

概要
被害者の法人がインターネット利用者に提供するため開設したホームページ内の天気予報画像を消去してわいせつな画像等に置き換え、同法人の情報提供業務を妨害するとともに、わいせつな画像を不特定多数のインターネット利用者に閲覧させた事案につき、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する。
判例
事案:被害者の法人がインターネット利用者に提供するため開設したホームページ内の天気予報画像を消去してわいせつな画像等に置き換え、同法人の情報提供業務を妨害するとともに、わいせつな画像を不特定多数のインターネット利用者に閲覧させたという事案において、電子計算機損壊等業務妨害罪の成否が問題となった。

判旨:「被告人が、放送会社がインターネット利用者に提供するため開設したホームページ内の天気予報画像を消去し、わいせつな画像等に置き換え、同会社の情報提供業務を妨害するとともに、わいせつな画像をホームページにアクセスしてきた不特定多数のインターネット利用者に閲覧させ、もって、人の業務に使用する電子計算機の用に供する電磁的記録を損壊し、かつ、同電子計算機に虚偽の情報を与え、電子計算機に使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害…した…。」
過去問・解説

(H26 司法 第8問 5)
甲は、自己がインターネット上に開設した天気予報サイトのホームページの閲覧数を増やして広告収入を増やそうと考え、競合会社の電子計算機に接続されたハードディスクに記録されていた同社の天気予報サイトのホームページに関する電磁的記録を書き換えて予報が外れるようにさせたところ、自己の開設したサイトのホームページ閲覧数が増えて広告収入も増えた。甲に電子計算機使用詐欺罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大阪地判平9.10.3)は、本肢と同種の事案において、「被告人が、放送会社がインターネット利用者に提供するため開設したホームページ内の天気予報画像を消去し、わいせつな画像等に置き換え、同会社の情報提供業務を妨害するとともに、わいせつな画像をホームページにアクセスしてきた不特定多数のインターネット利用者に閲覧させ、もって、人の業務に使用する電子計算機の用に供する電磁的記録を損壊し、かつ、同電子計算機に虚偽の情報を与え、電子計算機に使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害…した…。」として、電子計算機損壊等業務妨害罪の成立を認めている。
したがって、甲に電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する。

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