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刑法 窃盗罪の成否(メダルの不正取得) 最二小判平成19年4月13日 - 解答モード
概要
専らメダルを不正取得する目的で体感器と称する電子機器を身体に装着し、パチスロ機で遊戯をして取得したメダルについては、同電子機器がパチスロ機に直接には不正の工作ないし影響を与えず、また、当該メダルが同電子機器の操作の結果取得されたものでなくとも、メダル管理者の意思に反してその占有を自己の占有に移したものとして窃盗罪が成立する。
判例
事案:専らメダルの不正取得を目的として体感器と称する電子機器を身体に装着してパチスロ機で遊戯したという事案において、窃盗罪の成否が問題となった。
判旨:「本件機器がパチスロ機に直接には不正の工作ないし影響を与えないものであるとしても、専らメダルの不正取得を目的として上記のような機能を有する本件機器を使用する意図のもと、これを身体に装着し不正取得の機会をうかがいながらパチスロ機で遊戯すること自体、通常の遊戯方法の範囲を逸脱するものであり、パチスロ機を設置している店舗がおよそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである。そうすると、被告人が本件パチスロ機『甲』55番台で取得したメダルについては、それが本件機器の操作の結果取得されたものであるか否かを問わず、被害店舗のメダル管理者の意思に反してその占有を侵害し自己の占有に移したものというべきである。したがって、被告人の取得したメダル約1524枚につき窃盗罪の成立を認めた原判断は、正当である。」
判旨:「本件機器がパチスロ機に直接には不正の工作ないし影響を与えないものであるとしても、専らメダルの不正取得を目的として上記のような機能を有する本件機器を使用する意図のもと、これを身体に装着し不正取得の機会をうかがいながらパチスロ機で遊戯すること自体、通常の遊戯方法の範囲を逸脱するものであり、パチスロ機を設置している店舗がおよそそのような態様による遊戯を許容していないことは明らかである。そうすると、被告人が本件パチスロ機『甲』55番台で取得したメダルについては、それが本件機器の操作の結果取得されたものであるか否かを問わず、被害店舗のメダル管理者の意思に反してその占有を侵害し自己の占有に移したものというべきである。したがって、被告人の取得したメダル約1524枚につき窃盗罪の成立を認めた原判断は、正当である。」
過去問・解説
(H23 共通 第3問 4)
甲は、パチンコ店において、通常の方法によってパチンコ台で遊技しているように装って同店従業員乙の目を欺き、特殊な器具を使ってパチンコ台を誤作動させてパチンコ玉を排出させ、その占有を取得した。甲に、乙に対する詐欺罪が成立する。