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刑法 親族相盗例 最二小決平成6年7月19日 - 解答モード
概要
窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、244条1項が適用されるためには、同項所定の親族関係が、窃盗犯人と財物の所有者との間のみならず、占有者との間にも存することを要する。
判例
事案:A株式会社が所有し、被告人と六親等の血族の関係にあるBの保管する現金を窃取したという事案において、親族相盗例の適用の可否が問題となった。
判旨:「本件は、被告人が、A株式会社(代表取締役a)の所有し、被告人と6親等の血族の関係にあるBの保管する現金を窃取したという事案であるところ、窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、刑法244条1項が適用されるためには、同条1項所定の親族関係は、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要するものと解するのが相当であるから、これと同旨の見解に立ち、被告人と財物の所有者との間に右の親族関係が認められない本件には、同条1項後段は適用されないとした原判断は、正当である。」
判旨:「本件は、被告人が、A株式会社(代表取締役a)の所有し、被告人と6親等の血族の関係にあるBの保管する現金を窃取したという事案であるところ、窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、刑法244条1項が適用されるためには、同条1項所定の親族関係は、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要するものと解するのが相当であるから、これと同旨の見解に立ち、被告人と財物の所有者との間に右の親族関係が認められない本件には、同条1項後段は適用されないとした原判断は、正当である。」
過去問・解説
(H23 司法 第13問 4)
甲は、A株式会社の代表取締役である実父乙が管理するA社所有の絵画を窃取した。この場合、甲には窃盗罪が成立し、その刑は免除されない。