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刑法 親族相盗例における親族関係の範囲 大判昭和6年11月17日 - 解答モード

概要
親族又は家族の委託に基づき占有する物を横領した場合であってもその物の所有者が親族又は家族でないときは、255条、244条を適用すべきでない。
判例
事案:親族の委託に基づき占有する物を横領したが、その物の所有者が親族でなかったという事案において、親族相盗例の適用の可否が問題となった。

判旨:「親族又ハ家族ノ委託ニ基キ占有スル物ヲ横領シタル場合ト雖其ノ物ノ所有者カ親族又ハ家族ニ非サル者ナルトキハ刑法第255条第244条ヲ適用スヘキモノニ非ス」
過去問・解説

(H21 司法 第15問 イ)
甲は、自己の実父である乙から、乙の友人である丙所有の刀剣を保管するように委託され、当該刀剣を保管していたが、乙及び丙に無断で、当該刀剣を丁に売却した。甲には横領罪が成立するが、甲は乙の「直系血族」であるので、刑が免除される。

(正答)

(解説)
判例(大判昭6.11.17)は、本肢と同種の事案において、「親族又ハ家族ノ委託ニ基キ占有スル物ヲ横領シタル場合ト雖其ノ物ノ所有者カ親族又ハ家族ニ非サル者ナルトキハ刑法第255条第244条ヲ適用スヘキモノニ非ス」として、横領罪における親族相盗例の適用には、窃盗犯人・所有者・委託者の間に親族関係が必要であることを示している。
したがって、保管の委託を受けた刀剣を丁に売却した甲には横領罪が成立するが、甲と刀剣の所有者丙は親族でないから、甲は刑の免除がなされない。


(R6 司法 第6問 2)
甲は、配偶者Aから、その友人であるB所有の刀剣の保管を委託され、同刀剣を保管していたが、A及びBに無断で、同刀剣をCに売却した。この場合、甲には委託者であるAに対する横領罪が成立するが、甲はAの配偶者であるから、刑が免除される。

(正答)

(解説)
判例(大判昭6.11.17)は、本肢と同種の事案において、「親族又ハ家族ノ委託ニ基キ占有スル物ヲ横領シタル場合ト雖其ノ物ノ所有者カ親族又ハ家族ニ非サル者ナルトキハ刑法第255条第244条ヲ適用スヘキモノニ非ス」として、横領罪における親族相盗例の適用には、窃盗犯人・所有者・委託者の間に親族関係が必要であることを示している。
したがって、保管の委託を受けた刀剣をCに売却した甲には横領罪が成立するが、甲と刀剣の所有者Bは親族でないから、甲は刑の免除がなされない。

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