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刑法 タクシー料金と2項強盗 名古屋高判昭和35年12月26日 - 解答モード
概要
タクシーに乗車した者が、その運送料金の支払いを免れるため運転者に対し暴行を加え逃走した場合、いわゆる2項強盗罪が成立する。
判例
事案:いわゆる自タクに乗車した者が、その運送料金の支払いを免れるため運転者に対し暴行を加え逃走したという事案において、強盗罪の成否が問題となった。
判旨:「他に被告人が原判示自動車運送契約に基いてVに対し乗車料金支払いを免れ得べき特別の事情も認められないのであるから、被告人としては、原判示の如くVに対し乗車料金の支払いの義務を負うものというべく、かつ又その自動車料金が1700円であったことは、前記Vの検察官に対する供述調書により明認できるところであり、この料金の算定を不当とすべき事情も本件記録上認めることはできないのであるから、被告人が右運送料金債務を免れるためにした本件の所為が強盗傷人の罪を構成することは当然である。」
判旨:「他に被告人が原判示自動車運送契約に基いてVに対し乗車料金支払いを免れ得べき特別の事情も認められないのであるから、被告人としては、原判示の如くVに対し乗車料金の支払いの義務を負うものというべく、かつ又その自動車料金が1700円であったことは、前記Vの検察官に対する供述調書により明認できるところであり、この料金の算定を不当とすべき事情も本件記録上認めることはできないのであるから、被告人が右運送料金債務を免れるためにした本件の所為が強盗傷人の罪を構成することは当然である。」
過去問・解説
(R5 予備 第4問 3)
甲は、タクシーに乗車して目的地に到着した後、運賃を請求された際、運賃の支払を免れるために、タクシー運転手Aにナイフを突き付けた上、「殺すぞ。」と言って脅し、Aが恐怖で動けないうちに逃走し、その支払を免れた。この場合、甲に強盗罪が成立する。