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刑法 居直り強盗 最二小判昭和24年2月15日 - 解答モード
概要
判例
判旨:「暴行脅迫を用いて財物を奪取する犯意の下に先づ財産を奪取し、次いで被害者に暴行を加えてその奪取を確保した場合は強盗罪を構成するのであって、窃盗がその財物の取還を拒いで暴行をする場合の準強盗ではないのである。」
過去問・解説
(R5 司法 第20問 ア)
甲は、高齢女性Aから同人名義のキャッシュカード(以下「カード」という。)を不正に入手するため、甲が警察官を装いAに電話をかけ、これからA方を訪れる警察官の確認を受けながらカードを封筒に入れ、同封筒をA方において保管する必要があるとうそを言い、警察官に成り済ました乙(25歳、男性)がA方を訪れ、隙を見て同封筒を別の封筒とすり替えて持ち去り、カードを丙に渡して甲に届けさせる計画(以下「本件計画」という。)を考え、乙に本件計画の実行を指示し、乙はこれを承諾した。某日午前9時頃、本件計画に基づき、甲がAに電話をかけて上記うそを言い、乙は、同日午前9時15分頃、A方を訪ね、Aにカードを封筒に入れるよう求めた。しかし、乙の態度を不審に思ったAが、乙に身分証の提示を求めたので、乙は、本件計画どおりにカードを手に入れるため、Aを手拳で多数回殴り、恐怖で抵抗できないAからカードを奪って持ち去った。
乙がAからカードを奪った行為は、窃盗罪の実行に着手した後、Aに暴行を加えてこれを奪取したことになるから、乙に事後強盗既遂罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭24.2.15)は、居直り強盗の事案において、「暴行脅迫を用いて財物を奪取する犯意の下に先づ財産を奪取し、次いで被害者に暴行を加えてその奪取を確保した場合は強盗罪を構成するのであつて、窃盗がその財物の取還を拒いで暴行をする場合の準強盗ではないのである。」として、強盗取得罪(236条1項)が成立し、事後強盗罪(238条)は成立しない旨判示している。すなわち、取戻防止目的の場合は、「財物を得て」という文言から、「窃盗」には窃盗罪の既遂の犯人に限られるところ、居直り強盗の場合、窃盗未遂の犯人が財物奪取だけのために暴行・脅迫を行っているため、「窃盗」要件を満たさないとの理由から事後強盗罪の成立が否定され、強盗強盗罪が成立するのである。
確かに、判例(最決令4.2.14)は、本肢と同種の事案において、「このような事実関係の下においては、被告人が被害者に対して印鑑を取りに行かせるなどしてキャッシュカード入りの封筒から注意をそらすための行為をしていないとしても、本件うそが述べられ、Xが被害者宅付近路上まで赴いた時点では、窃盗罪の実行の着手が既にあったと認められる。」としているから、甲がAに電話をかけて上記うそを言い、乙が、同日午前9時15分頃、A方を訪ね、Aにカードを封筒に入れるよう求めた時点において、甲及び乙が、窃盗罪の「実行に着手」(43条本文)したといえる。しかし、乙は、本件計画どおりにカードを手に入れるためだけに、Aを手拳で多数回殴り、恐怖で抵抗できないAからカードを奪って持ち去ったのだから、居直り強盗の事案であって、窃盗未遂の犯人が財物奪取だけのために暴行・脅迫を行っているとして、「窃盗」要件を満たさないとの理由から事後強盗罪の成立が否定され、強盗強盗罪が成立するのである。
したがって、乙には、事後強盗既遂罪ではなく、強盗取得既遂罪が成立する。