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刑法 事後強盗による強盗殺人強盗傷人・強盗致死傷 大判昭和6年7月8日 - 解答モード

概要
240条の「強盗」には事後強盗(238条)及び昏睡強盗(239条)も含まれる。
判例
事案:強盗犯人が逮捕を免れようと巡査に傷害を負わせたという事案において、強盗致傷罪における「強盗」には事後強盗犯人も含まれるかが問題となった。

判旨:「刑法第二百四十条ニ所謂強盗ニハ同法第二百三十八条及第二百三十九条ニ依リ強盗ヲ以テ論スヘキ場合ヲモ包含ス」
過去問・解説

(H27 共通 第16問 4)
窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために相手方を殺害した場合、強盗殺人罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭6.7.8)は、「刑法第二百四十条ニ所謂強盗ニハ同法第二百三十八条及第二百三十九条ニ依リ強盗ヲ以テ論スヘキ場合ヲモ包含ス」として、事後強盗行為によって人を死傷させた場合にも、強盗致死傷罪が成立することを示している。
したがって、窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために相手方を殺害した場合、事後強盗による強盗殺人罪が成立する。


(R3 共通 第18問 1)
甲は、銭湯の脱衣場で窃盗をしようと考え、客の財布を手に取って在中する金額を確認中、その様子を目撃した乙から声を掛けられたため、逮捕を免れる目的で、乙に犯行を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて加療約1か月間を要する傷害を負わせた。この場合、甲には、事後強盗罪及び強盗致傷罪が成立し、両罪は観念的競合となる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭6.7.8)は、「刑法第二百四十条ニ所謂強盗ニハ同法第二百三十八条及第二百三十九条ニ依リ強盗ヲ以テ論スヘキ場合ヲモ包含ス」として、事後強盗行為によって人を死傷させた場合にも、強盗致死傷罪が成立することを示している。
甲は、逮捕を免れる目的で、乙に犯行を抑圧するに足りる程度の暴行を加えて加療約1か月間を要する傷害を負わせているから、甲には、事後強盗による強盗致傷罪の一罪のみが成立する。

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