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刑法 強盗殺人罪の成否 大判大正2年10月21日 - 解答モード
概要
240条後段の強盗殺人罪は、強盗が財物強取の行為によって人を死に致らしめた事実あれば直ちに成立するものだから、致死の結果が財物強取の前にあるとその後にあるとは同罪の成立に影響しない。
判例
事案:人を死亡させたのち、身に着けていた金品を奪ったという事案において、致死の結果と強取の先後関係が問題となった。
判旨:「刑法第240条後段ノ強盗殺人罪ハ強盗カ財物強取ノ行為ニ因リテ人ヲ死ニ致シタル事実アレハ直ニ成立スルモノニシテ致死ノ結果カ財物強取ノ前ニ在ルト其後ニ在ルトハ同罪ノ成立ニ影響ナシ」
判旨:「刑法第240条後段ノ強盗殺人罪ハ強盗カ財物強取ノ行為ニ因リテ人ヲ死ニ致シタル事実アレハ直ニ成立スルモノニシテ致死ノ結果カ財物強取ノ前ニ在ルト其後ニ在ルトハ同罪ノ成立ニ影響ナシ」
過去問・解説
(R4 司法 第18問 ②)
死者が生前身に付けていた財物を領得した場合について、丙が当初から財物を領得する意思でBを殺害し、Bの死亡直後に財布を領得したときは、丙に強盗殺人罪が成立する。