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刑法 詐欺罪の成否(航空券) 最一小決平成22年7月29日 - 解答モード
概要
判例
判旨:「被告人は、ア Bらと共謀の上、航空機によりカナダへの不法入国を企図している中国人のため、航空会社係員を欺いて、関西国際空港発バンクーバー行きの搭乗券を交付させようと企て、平成18年6月7日、関西国際空港旅客ターミナルビル内のA航空チェックインカウンターにおいて、Bが、A航空(以下『本件航空会社』という。)から業務委託を受けている会社の係員に対し、真実は、バンクーバー行きA航空36便の搭乗券をカナダに不法入国しようとして関西国際空港のトランジット・エリア内で待機している中国人に交付し、同人を搭乗者として登録されているBとして航空機に搭乗させてカナダに不法入国させる意図であるのにその情を秘し、あたかもBが搭乗するかのように装い、Bに対する航空券及び日本国旅券を呈示して、上記A航空36便の搭乗券の交付を請求し、上記係員をしてその旨誤信させて、同係員からBに対する同便の搭乗券1枚の交付を受け、イ Cらと共謀の上、同年7月16日、上記チェックインカウンターにおいて、Cが、アと同様の意図及び態様により、Cに対する航空券及び日本国旅券を呈示して、バンクーバー行きA航空36便の搭乗券の交付を請求し、Cに対する同便の搭乗券1枚の交付を受けた。
本件において、航空券及び搭乗券にはいずれも乗客の氏名が記載されているところ、本件係員らは、搭乗券の交付を請求する者に対して旅券と航空券の呈示を求め、旅券の氏名及び写真と航空券記載の乗客の氏名及び当該請求者の容ぼうとを対照して、当該請求者が当該乗客本人であることを確認した上で、搭乗券を交付することとされていた。このように厳重な本人確認が行われていたのは、航空券に氏名が記載されている乗客以外の者の航空機への搭乗が航空機の運航の安全上重大な弊害をもたらす危険性を含むものであったことや、本件航空会社がカナダ政府から同国への不法入国を防止するために搭乗券の発券を適切に行うことを義務付けられていたこと等の点において、当該乗客以外の者を航空機に搭乗させないことが本件航空会社の航空運送事業の経営上重要性を有していたからであって、本件係員らは、上記確認ができない場合には搭乗券を交付することはなかった。また、これと同様に、本件係員らは、搭乗券の交付を請求する者がこれを更に他の者に渡して当該乗客以外の者を搭乗させる意図を有していることが分かっていれば、その交付に応じることはなかった。
以上のような事実関係からすれば、搭乗券の交付を請求する者自身が航空機に搭乗するかどうかは、本件係員らにおいてその交付の判断の基礎となる重要な事項であるというべきであるから、自己に対する搭乗券を他の者に渡してその者を搭乗させる意図であるのにこれを秘して本件係員らに対してその搭乗券の交付を請求する行為は、詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず、これによりその交付を受けた行為が刑法246条1項の詐欺罪を構成することは明らかである。」
過去問・解説
(H28 司法 第12問 イ)
Aは、Bに成り済まし、銀行の窓口行員Cに対し、B名義の口座の預金をA名義の口座に振込入金するよう依頼した。Cは、AをBと思い込み、コンピュータの端末を操作して、同銀行が業務用に使用している電子計算機にアクセスし、前記依頼のとおり振込入金の処理をした。Bに成り済まし、Cに振込入金の処理を行わせたAの行為について、電子計算機使用詐欺罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最決平22.7.29)は、他人を乗せる目的で自己名義の航空会社の搭乗券の交付を請求した事案において、「搭乗券の交付を請求する者自身が航空機に搭乗するかどうかは、本件係員らにおいてその交付の判断の基礎となる重要な事項であるというべきであるから…詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず、これによりその交付を受けた行為が刑法246条1項の詐欺罪を構成する…。」としている。
口座から振り込み依頼をするときに、名義人が本人であるかは交付の判断の基礎となる重要な事項であるというべきであるから、甲には詐欺罪が成立する。
そして、詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪とは、法条競合の関係にある。
したがって、詐欺罪が成立しないときにのみ電子計算機使用詐欺罪が成立するから、Aの行為について、電子計算機使用詐欺罪は成立せず、詐欺罪のみが成立する。
(H30 司法 第12問 1)
航空会社の空港係員に対し、内心では、外国への不法入国を企てている知人を搭乗させるつもりであるのに、自らが搭乗するとうそを言って、あらかじめ航空券を購入していた航空便について搭乗券の交付を求め、同係員から搭乗券の交付を受けた場合、当該搭乗券についての詐欺罪が成立する。