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刑法 不作為の欺罔行為の成否 大判大正6年11月29日 - 解答モード
概要
単純な事実の緘黙によって他人に錯誤を生じさせ、若しくはこれを保持させた場合においては事実を告知すべき法律上の義務が存しない場合は、詐欺罪の欺罔行為があったとは言えない。
判例
事案:単純な事実の緘黙によって錯誤を生じさせたとされる事案において、詐欺罪の欺罔行為が認められるかが問題となった。
要旨:単純ナル事実ノ緘黙ニ因リテ他人ニ錯誤ヲ生セシメ若クハ之ヲ保持セシメタル場合ニ於テハ事実ヲ告知スヘキ法律上ノ義務存スルニ非サレハ之ヲ以テ詐欺罪ノ欺罔アリト謂フヲ得ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
要旨:単純ナル事実ノ緘黙ニ因リテ他人ニ錯誤ヲ生セシメ若クハ之ヲ保持セシメタル場合ニ於テハ事実ヲ告知スヘキ法律上ノ義務存スルニ非サレハ之ヲ以テ詐欺罪ノ欺罔アリト謂フヲ得ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)