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刑法 詐欺罪における財産的処分行為 大判明治43年10月7日 - 解答モード
概要
依頼者が文盲であることに乗じ、行使の目的をもってその意思に反する文書を作成し、依頼者を欺きこれに署名捺印をさせた場合、私文書偽造罪に該当し、詐欺罪は成立しない。
判例
事案:依頼者が文盲であることに乗じ、行使の目的をもってその意思に反する文書を作成し、依頼者を欺きこれに署名捺印をさせたという事案において、詐欺罪の成否が問題となった。
要旨:依頼者ノ文盲ナルニ乗シ行使ノ目的ヲ以テ其意思ニ反スル文書ヲ作成シ依頼者ヲ欺キ之ニ署名捺印セシメタル所為ハ刑法第百五十九条第一項ニ該当シ詐欺罪ヲ以テ問擬スヘキモノニ非ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
要旨:依頼者ノ文盲ナルニ乗シ行使ノ目的ヲ以テ其意思ニ反スル文書ヲ作成シ依頼者ヲ欺キ之ニ署名捺印セシメタル所為ハ刑法第百五十九条第一項ニ該当シ詐欺罪ヲ以テ問擬スヘキモノニ非ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)