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刑法 価格相当の商品の提供と詐欺罪の成否 最二小決昭和34年9月28日 - 解答モード
概要
たとえ相当価格の商品を提供したとしても、事実を告知するときは相手方が金員を交付しないような場合において、ことさら商品の効能などにつき真実に反する誇大な事実を告知して相手方を誤信させ、金員の交付を受けた場合は、詐欺罪が成立する。
判例
事案:事実を告知すると相手方が金員を交付しないような場合に、事実を告知せずに価格相当の商品の提供をしたという事案において、詐欺罪の成否が問題となった。
判旨:「たとえ相当価格の商品を提供したとしても、事実を告知するときは相手方が金員を交付しないような場合において、ことさら商品の効能などにつき真実に反する誇大な事実を告知して相手方を誤信させ、金員の交付を受けた場合は、詐欺罪が成立する。そして本件の各ドル・バイブレーターが所論のようにD型で、その小売価格が2100円であったとしても、原判決の是認した第一審判決が確定した事実によると、被告人は判示a外16名に対し判示のごとき虚構の事実を申し向けて誤信させ、同人らから右各ドル・バイブレーターの売買、保証金などの名義のもとに判示各現金の交付を受けたというのであるから、被告人の本件各所為が詐欺罪を構成するとした原判示は正当に帰する。」
判旨:「たとえ相当価格の商品を提供したとしても、事実を告知するときは相手方が金員を交付しないような場合において、ことさら商品の効能などにつき真実に反する誇大な事実を告知して相手方を誤信させ、金員の交付を受けた場合は、詐欺罪が成立する。そして本件の各ドル・バイブレーターが所論のようにD型で、その小売価格が2100円であったとしても、原判決の是認した第一審判決が確定した事実によると、被告人は判示a外16名に対し判示のごとき虚構の事実を申し向けて誤信させ、同人らから右各ドル・バイブレーターの売買、保証金などの名義のもとに判示各現金の交付を受けたというのであるから、被告人の本件各所為が詐欺罪を構成するとした原判示は正当に帰する。」
過去問・解説
(H18 司法 第17問 5)
減量に効果があると偽って健康食品を購入させ代金名下に金員の交付を受けた場合、減量効果が全くなくても、販売価格が適正妥当であれば相手方に経済的損失がないので、詐欺罪は成立しない。
(H28 共通 第16問 3)
甲は、視力回復の効果が全くない飲料について、その効果が絶大で入手困難なものと偽って、信じた客にこれを販売し、その代金として現金の交付を受けたが、その販売価格は適正、妥当なものであった。この場合、甲には詐欺罪は成立しない。