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刑法 詐欺罪の成否(詐欺賭博) 最一小決昭和43年10月24日 - 解答モード
概要
いわゆる詐欺賭博の方法により、賭客となった者を欺罔し、寺銭及び賭銭名義のもとに、金員を支払うべき債務を負担させたときは、246条2項の詐欺罪が成立する。
判例
事案:賭客となった者を欺罔し、寺銭及び賭銭名義のもとに、金員を支払うべき債務を負担させたという事案において、詐欺罪の成否が問題となった。
判旨:「刑法246条2項の罪が成立する旨の原判決判示は正当である。」
判旨:「刑法246条2項の罪が成立する旨の原判決判示は正当である。」
過去問・解説
(H23 共通 第3問 1)
甲は、乙とトランプ賭博を行った際、乙の手札の内容が分かるよう不正な細工を施したトランプカードを用いて乙を負けさせ、乙に100万円の支払債務を負担させた。この場合、甲に詐欺罪が成立する。