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刑法 詐欺罪の成否(詐欺賭博) 最一小決昭和43年10月24日

概要
いわゆる詐欺賭博の方法により、賭客となった者を欺罔し、寺銭及び賭銭名義のもとに、金員を支払うべき債務を負担させたときは、246条2項の詐欺罪が成立する。
判例
事案:賭客となった者を欺罔し、寺銭及び賭銭名義のもとに、金員を支払うべき債務を負担させたという事案において、詐欺罪の成否が問題となった。

判旨:「刑法246条2項の罪が成立する旨の原判決判示は正当である。」
過去問・解説
(H23 共通 第3問 1)
甲は、乙とトランプ賭博を行った際、乙の手札の内容が分かるよう不正な細工を施したトランプカードを用いて乙を負けさせ、乙に100万円の支払債務を負担させた。この場合、甲に詐欺罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭43.10.24)は、「刑法第246条第2項の罪は人を欺罔し、これを錯誤に陥れて財産上不法の利益を得又は他人をしてこれを得させることにより成立するものにして右に所謂不法とはその利益を取得する手段が不法である場合と解すべく、右利得のよって生ずる法律行為が私法上有効なると否とは詐欺罪の成立に影響がないものと解する…。」とした原審(東京高判昭42.11.22)の判断を正当としている。
甲は、賭博で不正な細工を施したトランプカードを用いて乙を負けさせ乙に100万円の支払債務を負担させているから、甲には、2項詐欺による詐欺罪が成立する。
総合メモ
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