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刑法 不法原因給付と詐欺罪 大判明治42年6月21日 - 解答モード

概要
人を欺罔して財物を騙取したる以上、その給付が不法の原因に基づくため被害者において民法上救済を求めることができない場合であっても、詐欺罪の成立を妨げるものではない。
判例
事案:偽札1000円の代金として150円を騙取したという事案において、詐欺罪の成否が問題となった。

判旨:人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル以上ハ縦令其給付カ不法ノ原因ニ出テタル為メ被害者ニ於テ民法上救済ヲ求ムルコト能ハサル場合ト雖モ詐欺取財罪ノ成立ヲ妨クルモノニ非ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説

(H22 司法 第11問 エ)
甲は、偽札を作る意思がないのに、乙に対し、一緒に偽札を作ることを持ちかけた上、偽札を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め、その旨誤信した乙から同資金として現金の交付を受けた。甲に詐欺既遂罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判明42.6.21)は、本肢と同種の事案において、不法原因給付として被害者に返還請求権がない場合にも詐欺罪が成立することを示している。
乙が資金を提供したのは、通貨偽造資金の提供という不法の原因に基づくものの、嘘を言って資金の提供を求め現金の交付を受けているから、甲に詐欺既遂罪が成立する。


(H24 共通 第6問 オ)
甲は、偽札を作る意思がないのに、乙に対し、一緒に偽札を作ることを持ちかけた上、偽札を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め、その旨誤信した乙から同資金として現金の交付を受けた。この場合、甲には、詐欺未遂罪も、詐欺既遂罪も成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判明42.6.21)は、本肢と同種の事案において、不法原因給付として被害者に返還請求権がない場合にも詐欺罪が成立することを示している。
乙が資金を提供したのは、通貨偽造資金の提供という不法の原因に基づくものの、嘘を言って資金の提供を求め現金の交付を受けているから、甲に詐欺既遂罪が成立する。

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