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刑法 不法原因給付と詐欺罪 大判明治42年6月21日
過去問・解説
(H22 司法 第11問 エ)
甲は、偽札を作る意思がないのに、乙に対し、一緒に偽札を作ることを持ちかけた上、偽札を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め、その旨誤信した乙から同資金として現金の交付を受けた。甲に詐欺既遂罪が成立する。
甲は、偽札を作る意思がないのに、乙に対し、一緒に偽札を作ることを持ちかけた上、偽札を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め、その旨誤信した乙から同資金として現金の交付を受けた。甲に詐欺既遂罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判明42.6.21)は、本肢と同種の事案において、不法原因給付として被害者に返還請求権がない場合にも詐欺罪が成立することを示している。
乙が資金を提供したのは、通貨偽造資金の提供という不法の原因に基づくものの、嘘を言って資金の提供を求め現金の交付を受けているから、甲に詐欺既遂罪が成立する。
判例(大判明42.6.21)は、本肢と同種の事案において、不法原因給付として被害者に返還請求権がない場合にも詐欺罪が成立することを示している。
乙が資金を提供したのは、通貨偽造資金の提供という不法の原因に基づくものの、嘘を言って資金の提供を求め現金の交付を受けているから、甲に詐欺既遂罪が成立する。
(H24 共通 第6問 オ)
甲は、偽札を作る意思がないのに、乙に対し、一緒に偽札を作ることを持ちかけた上、偽札を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め、その旨誤信した乙から同資金として現金の交付を受けた。この場合、甲には、詐欺未遂罪も、詐欺既遂罪も成立しない。
甲は、偽札を作る意思がないのに、乙に対し、一緒に偽札を作ることを持ちかけた上、偽札を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め、その旨誤信した乙から同資金として現金の交付を受けた。この場合、甲には、詐欺未遂罪も、詐欺既遂罪も成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判明42.6.21)は、本肢と同種の事案において、不法原因給付として被害者に返還請求権がない場合にも詐欺罪が成立することを示している。
乙が資金を提供したのは、通貨偽造資金の提供という不法の原因に基づくものの、嘘を言って資金の提供を求め現金の交付を受けているから、甲に詐欺既遂罪が成立する。
判例(大判明42.6.21)は、本肢と同種の事案において、不法原因給付として被害者に返還請求権がない場合にも詐欺罪が成立することを示している。
乙が資金を提供したのは、通貨偽造資金の提供という不法の原因に基づくものの、嘘を言って資金の提供を求め現金の交付を受けているから、甲に詐欺既遂罪が成立する。