現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 詐欺罪と背任罪 最二小判昭和28年5月8日 - 解答モード
概要
他人の事務を処理する者が自己の利益を図り任務に関して本人を欺き財物を交付させたときは、詐欺罪が成立し、別に背任罪を構成しない。
判例
事案:他人の事務を処理する者が自己の利益を図り任務に関して本人を欺き財物を交付させたという事案において、詐欺罪又は背任罪のいずれが成立するかが問題となった。
判旨:「他人の委託によりその事務を処理する者が、その事務処理上任務に背き本人に対し欺岡行為を行い同人を錯誤に陥れ、よって財物を交付せしめた場合には詐欺罪を構成し、たとい背任罪の成立要件を具備する場合でも別に背任罪を構成するものではないと解すべきである…。」
判旨:「他人の委託によりその事務を処理する者が、その事務処理上任務に背き本人に対し欺岡行為を行い同人を錯誤に陥れ、よって財物を交付せしめた場合には詐欺罪を構成し、たとい背任罪の成立要件を具備する場合でも別に背任罪を構成するものではないと解すべきである…。」