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刑法 第三者の利益を図る目的の下、業務上横領罪が成立するか(R6) 大判昭和11年12月24日 - 解答モード
概要
第三者の利益を図る目的であったとしても背任罪は成立する。
判例
事案:業務上横領及び背任の事案において、247条における背任の目的の内容が問題となった。
判旨:「他人ノ為事務ヲ処理スル者カ本人ノ損害ニ帰スヘキコトヲ認識シナカラ自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ其ノ任務ニ背キタル行為ヲ為シタル以上ハ刑法第247条ニ所謂背任ノ目的アル場合ニ該当スルモノトス」
判旨:「他人ノ為事務ヲ処理スル者カ本人ノ損害ニ帰スヘキコトヲ認識シナカラ自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ其ノ任務ニ背キタル行為ヲ為シタル以上ハ刑法第247条ニ所謂背任ノ目的アル場合ニ該当スルモノトス」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%
(R6 司法 第6問 5)
A村の村長である甲は、A村に住む給与所得者の利益を図る目的で、同給与所得者に対する村民税の徴収につき、A村の条例に何ら規定がなく法令上の根拠がないのに、同給与所得者の収入金額に対し一律に過少に税額を算定して徴収した。この場合、上記給与所得者の利益を図る目的であったとしても、甲にはA村に対する背任罪が成立する。