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刑法 盗品該当性 最一小判昭和24年10月20日 - 解答モード

概要
盗品たる婦人用自転車の車輪2個及びサドルを取り外し、これらを他の男子用自転車の車体に取り付けても、その車輪及びサドルの盗品性に変わりはない。
判例
事案:Aが窃取して来た婦人用自転車1台の車輪2個及び「サドル」を取外しこれらを同人の持参した男子用自転車の車体に組替え取付けて男子用に変更してこれをBに代金4千円で売却する斡旋をし盗品の処分をしたという事案において、盗品に当たるかが問題となった。

判旨:「判示のごとく組替え取付けて男子用に変更したからといって両者は原形のまま容易に分離し得ること明らかであるから、これを以て両者が分離することできない状態において附合したともいえないし、また、もとより所論のように婦人用自転車の車輪及び『サドル』を用いてAの男子用自転車の車体に工作を加えたものともいうことはできない。されば中古婦人用自転車の所有者たる窃盗の被害者は、依然としてその車輪及び『サドル』に対する所有権を失うべき理由はなく、従って、その賍物性を有するものであること明白であるから、原判決には所論の違法は認められない。」
過去問・解説

(H29 司法 第12問 ア)
甲は、自転車Aが、乙が自ら窃取した自転車Bからサドルを取り外し、乙所有の別の自転車本体に容易に着脱可能な状態で取り付けて完成させたものであると知りつつ、乙から自転車Aを購入した。甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭24.10.20)は、本肢と同種の事案において、「中古婦人用自転車の所有者たる窃盗の被害者は、依然としてその車輪及び『サドル』に対する所有権を失うべき理由はなく、従って、その賍物性を有するものであること明白である…。」として、盗品等関与罪の成立を肯定している。
したがって、甲が、乙が窃取した経緯を知りつつ、盗品のサドルを取り付けた自転車Aを購入した行為について、盗品等有償譲受け罪が成立する。

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