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刑法 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物 大判大正5年7月13日 - 解答モード
概要
盗賊品たる情を知ってこれを買い受ける行為は盗品等関与罪を構成する。賍物に対する窃盗犯人が盗難被害者の親族か否かは犯罪の成否に影響を及ぼさない。
判例
事案:賍物に対する窃盗犯人が盗難被害者の親族であることを知りながら買い受けたという事案において、盗品等関与罪の成否が問題となった。
要旨:盗贓品タル情ヲ知テ之ヲ買受ケタル所為ハ贓物故買罪ヲ構成ス而シテ其贓物ニ対スル窃盗犯人カ盗難被害者ノ直系卑属ナルト否トハ犯罪ノ成否ニ影響ヲ及ホスコトナシ
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
要旨:盗贓品タル情ヲ知テ之ヲ買受ケタル所為ハ贓物故買罪ヲ構成ス而シテ其贓物ニ対スル窃盗犯人カ盗難被害者ノ直系卑属ナルト否トハ犯罪ノ成否ニ影響ヲ及ホスコトナシ
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)