現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物 大判大正5年7月13日 - 解答モード

概要
盗賊品たる情を知ってこれを買い受ける行為は盗品等関与罪を構成する。賍物に対する窃盗犯人が盗難被害者の親族か否かは犯罪の成否に影響を及ぼさない。
判例
事案:賍物に対する窃盗犯人が盗難被害者の親族であることを知りながら買い受けたという事案において、盗品等関与罪の成否が問題となった。

要旨:盗贓品タル情ヲ知テ之ヲ買受ケタル所為ハ贓物故買罪ヲ構成ス而シテ其贓物ニ対スル窃盗犯人カ盗難被害者ノ直系卑属ナルト否トハ犯罪ノ成否ニ影響ヲ及ホスコトナシ
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説

(R2 予備 第10問 エ)
親族間の犯罪に関する特例(刑法第244条)により刑が免除される犯人が窃取した物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たらない。

(正答)

(解説)
判例(大判大5.7.13)は、贓物に対する窃盗犯人が盗難被害者の親族であるか否かは、盗品等関与罪の成否に影響を及ぼさないことを示している。
したがって、親族間の犯罪に関する特例により刑が免除される犯人が窃取した物品は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例