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刑法 盗品等有償譲受け罪と未必の故意 最三小判昭和23年3月16日 - 解答モード

概要
盗品等有償譲受け罪は盗品等であることを知りながらこれを買受けることによって成立するものであるが、その故意が成立するためには必ずしも買受けるべき物が盗品等であることを確定的に知っていることを必要としない。盗品等であるかも知れないと思いながらしかもあえてこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである。
判例
事案:盗難された衣類の売買に関する事案において、盗品等有償譲受け罪が成立するための故意は盗品等であると確定的な認識が必要であるかが問題となった。

判旨:「賍物故買罪は賍物であることを知りながらこれを買受けることによって成立するものであるがその故意が成立する為めには必ずしも買受くべき物が賍物であることを確定的に知って居ることを必要としない或は賍物であるかも知れないと思いながらしかも敢てこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである故にたとえ買受人が売渡人から賍物であることを明に告げられた事実が無くても苟くも買受物品の性質、数量、売渡人の属性、態度等諸般の事情から『或は賍物ではないか』との疑を持ちながらこれを買受けた事実が認められれば賍物故買罪が成立するものと見て差支ない…『賍物ではないか』との推量をなさしむるに足る事情であるから被告人がこれ等の事情によって『盗んで来たものではなかろうかと思った』旨供述して居る以上此供述により前記未必の故意を認定するのは相当である…。」
過去問・解説

(H23 共通 第18問 1)
甲は、乙が第三者から盗んできた物を、盗品かもしれないと認識していたが、値段が安いのでそれでも構わないと思って有償で譲り受けた。この場合、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.3.16)は、「故意が成立するためには必ずしも買受けるべき物が賍物であることを確定的に知って居ることを必要としない或は賍物であるかも知れないと思いながらしかもあえてこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである…。」としている。
甲は、乙が第三者から盗んできた物を、盗品かもしれないと認識していたのであるから、未必の故意が認められる。
したがって、甲には盗品等有償譲受罪が成立する。


(H25 予備 第7問 3)
甲は、乙から、乙が窃取してきた貴金属類を、乙が盗んできたものかもしれないと思いながら、あえて買い取った。甲には盗品等有償譲受け罪の故意が認められる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.3.16)は、「故意が成立するためには必ずしも買受けるべき物が賍物であることを確定的に知って居ることを必要としない或は賍物であるかも知れないと思いながらしかもあえてこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである…。」としている。
甲は、乙から、乙が窃取してきた貴金属類を、乙が盗んできたものかもしれないと認識していたのであるから、未必の故意が認められる。
したがって、甲には盗品等有償譲受罪の故意が認められる。


(R1 司法 第11問 3)
甲は、乙が第三者から窃取した指輪を、もしかしたら盗品かもしれないと思いながら、あえて有償で乙から譲り受けた後、同指輪に乙と同じイニシャルが刻み込まれていることに気付き、盗品ではないと確信するに至った。この場合、甲には、盗品等有償譲受け罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.3.16)は、「故意が成立するためには必ずしも買受けるべき物が賍物であることを確定的に知って居ることを必要としない或は賍物であるかも知れないと思いながらしかもあえてこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである…。」としている。
甲は、後に盗品ではないと確信するに至ったものの、譲受時に盗品かもしれないと認識していたのであるから、未必の故意が認められる。
したがって、甲には盗品等有償譲受罪が成立する。


(R5 司法 第1問 オ)
甲は、乙が窃取したバッグを、これが盗品かもしれないがそれでも構わないと思って購入した。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭23.3.16)は、「故意が成立するためには必ずしも買受けるべき物が賍物であることを確定的に知って居ることを必要としない或は賍物であるかも知れないと思いながらしかもあえてこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである…。」としている。
甲は、乙が第三者から盗んできた物を、盗品かもしれないと認識していたのであるから、未必の故意が認められる。
したがって、甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。

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