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刑法 盗品等有償譲受け罪の客体に対する故意 最大判昭和24年10月5日 - 解答モード

概要
盗品に関する罪の成立に必要な盗品たることの知情は、財産罪により不法に領得された物であることを認識すれば足りるのであって、その物が何人のいかなる犯行によつて不法に領得されたかの具体的事実までをも認識することを要するものではない。
判例
事案:盗品に関する罪の成立に必要な盗品たることの知情の程度が争われた事案において、盗品等関与罪の成立に必要な盗品の認識の程度が問題となった。

判旨:「贓物に関する罪の成立に必要な贓物たることの知情は、財産罪により不法に領得された物であることを認識すれば足りるのであって、その物が何人のいかなる犯行によって不法に領得されたかの具体的事実までをも認識することを要するものではない。」
過去問・解説

(H27 司法 第12問 3)
盗品等有償譲受け罪の客体に対する故意は、財産罪に当たる行為によって領得された物であることの認識があれば足り、いかなる財産罪に当たるかの認識までは不要である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭24.10.5)は、「贓物に関する罪の成立に必要な贓物たることの知情は、財産罪により不法に領得された物であることを認識すれば足りるのであって、その物が何人のいかなる犯行によって不法に領得されたかの具体的事実までをも認識することを要するものではない。」としている。
したがって、盗品等有償譲受け罪の客体について、なんらかの財産罪に当たる行為によって領得された物であることの認識があれば足り、具体的にいかなる財産罪に当たるかの認識までは不要である。

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