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刑法 公用文書等毀棄罪の成否 大判明治42年7月8日 - 解答モード
概要
保存期間が経過した公文書といえどもこれを毀棄する行為は公用文書等毀棄罪が成立する。
判例
事案:保存期間を経過した公文書を毀棄したという事案において、保存期間が経過した公文書が公用文書等毀棄罪の客体になり得るかが問題となった。
判旨:「文書ハ既ニ保存期限ヲ經過シタルモノトスルモ苟モ之ヲ毀棄スルニ於テハ仍ホ文書毀棄ノ罪ヲ構成スルコト多言ヲ俟タサル」
判旨:「文書ハ既ニ保存期限ヲ經過シタルモノトスルモ苟モ之ヲ毀棄スルニ於テハ仍ホ文書毀棄ノ罪ヲ構成スルコト多言ヲ俟タサル」