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刑法 公用文書等毀棄罪の成否 大判明治42年7月8日

概要
保存期間が経過した公文書といえどもこれを毀棄する行為は公用文書等毀棄罪が成立する。
判例
事案:保存期間を経過した公文書を毀棄したという事案において、保存期間が経過した公文書が公用文書等毀棄罪の客体になり得るかが問題となった。

判旨:「文書ハ既ニ保存期限ヲ經過シタルモノトスルモ苟モ之ヲ毀棄スルニ於テハ仍ホ文書毀棄ノ罪ヲ構成スルコト多言ヲ俟タサル」
過去問・解説
(R1 予備 第2問 3)
保存期間が経過した後の文書は、公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。

(正答)

(解説)
判例(大判明42.7.8)は、「文書ハ既ニ保存期限ヲ經過シタルモノトスルモ苟モ之ヲ毀棄スルニ於テハ仍ホ文書毀棄ノ罪ヲ構成スルコト多言ヲ俟タサル」として、保存期間を経過した文書であっても、文書毀棄罪の客体となることを示している。
総合メモ
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