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刑法 「頒布」の意義 最三小決平成26年11月25日 - 解答モード
概要
②不特定の者である顧客によるダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用した送信により、わいせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録、保存させることは、わいせつ物所持罪のわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たる。
判例
判旨:「刑法175条1項後段にいう『頒布』とは、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいうと解される。
…不特定の者である顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても、その操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用して送信する方法によってわいせつな動画等のデータファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータ等の記録媒体上に記録、保存させることは、刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の『頒布』に当たる。」
過去問・解説
(H23 司法 第15問 2)
甲は、自己の所有するパソコンからわいせつな画像データをサーバーに送信して記憶・蔵置させた上、不特定多数の者が、インターネットを経由して同わいせつ画像データをダウンロードして、パソコンの画面上に再生して閲覧することを可能にした。この場合、閲覧する者において、閲覧の際、画像データのダウンロード等の作業をする必要があったとしても、甲にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決平26.11.25)は、「不特定の者である顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても、…わいせつな動画等のデータファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータ等の記録媒体上に記録、保存させることは、刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の『頒布』に当たる。」としている。
甲は、閲覧する者において、画像データのダウンロード等の作業をする必要はあるものの、不特定多数の者が、インターネットを経由して同わいせつ画像データをダウンロードして、パソコンの画面上に再生して閲覧することを可能にしているから、甲にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。
(R4 共通 第2問 3)
甲は、自らが管理する動画配信サイトにわいせつな動画のデータファイルをアップロードし、同サイトを利用した不特定の顧客によるダウンロード操作に応じて、同ファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータに自動的に送信させ、同コンピュータに記録、保存させた。この場合、甲にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。
(R6 司法 第13問 5)
甲は、インターネットを介した不特定多数の者に対するわいせつな動画の販売業を始めたが、その購入を申し込んできた客は一人のみであった。甲は、その客のパーソナルコンピュータに対し、インターネットを介してわいせつな動画データを送信し、同コンピュータに同データを受信させて保存させた。この場合、甲にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。