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刑法 「建造物」の意義 大判大正13年5月31日 - 解答モード

概要
非現住建造物放火罪の「建造物」とは家屋その他これに類似する工作物であって土地に定着し人の起居出入に適する構造を有するものをいう。
判例
事案:放火の事案において、非現住建造物放火罪の「建造物」の意義が問題となった。

要旨:刑法第百九条第一項ニ所謂建造物トハ家屋其ノ他之ニ類似スル工作物ニシテ土地ニ定着シ人ノ起居出入ニ適スル構造ヲ有スルモノヲ云フ
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説

(H25 司法 第14問 ウ)
「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入に適する構造を有するものをいう。

(正答)

(解説)
判例(大判大13.5.31)は、109条1項における建造物について、家屋その他これに類似する工作物であって、土地に定着し人の起居出入に適する構造を有するものをいうことを示している。


(R1 共通 第8問 1)
「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいう。

(正答)

(解説)
判例(大判大13.5.31)は、109条1項における建造物について、家屋その他これに類似する工作物であって、土地に定着し人の起居出入に適する構造を有するものをいうことを示している。

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