現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 「人が住居に使用する…建造物」の意義 大判大正2年12月24日 - 解答モード
概要
現住建造物放火罪の「人が住居に使用する…建造物」とは現に人の起臥寝食の場所として日常使用されている建造物をいうものであって昼夜間断なく人の現在する現在することを必要としない。
判例
事案:学校に放火した事案において、「人が住居に使用する…建造物」の意義が問題となった。
判旨:「刑法第108条ニ所謂現ニ人ノ住居ニ使用スル建造物トハ現ニ人ノ起臥寝食ノ場所トシテ日常使用セラルル建造物ヲ謂フモノトス
校舎ノ一室ヲ宿直室ニ充テ宿直員ヲシテ夜間宿泊セシムルトキハ其校舎ハ現ニ宿直員ノ起臥寝食ノ場所トシテ日常使用セラルルモノニシテ現ニ人ノ住居ニ使用スル建造物ナリトス」
判旨:「刑法第108条ニ所謂現ニ人ノ住居ニ使用スル建造物トハ現ニ人ノ起臥寝食ノ場所トシテ日常使用セラルル建造物ヲ謂フモノトス
校舎ノ一室ヲ宿直室ニ充テ宿直員ヲシテ夜間宿泊セシムルトキハ其校舎ハ現ニ宿直員ノ起臥寝食ノ場所トシテ日常使用セラルルモノニシテ現ニ人ノ住居ニ使用スル建造物ナリトス」
過去問・解説
(H23 司法 第9問 4)
次の【事例】における甲の罪責に関する【記述】を判例の立場に従って検討しなさい(ただし、事例において、公共の危険は発生したものとする。)。
【事例】
甲は、乙が所有し単身で居住している木造家屋の玄関前において、同所に駐車中の乙所有の自動二輪車の車体にガソリンをまいた上、新聞紙にライターで点火し、これを同車に投げ付け、同車を炎上させたところ、火が上記家屋に燃え移って全焼した。
【記述】
火が家屋に燃え移ること及び同家屋に乙が居住していることを甲が認識・認容していた場合において、現実には同家屋内に乙がいたのに、乙は外出中で同家屋内には誰もいないものと甲が誤信していたときは、現住建造物等放火罪が成立する。
(H30 司法 第16問 イ)
甲は、競売手続を妨害する目的で、人が住んでいるように見せ掛けるため、空き屋であった家屋に家財道具を持ち込むなどして住居として使用可能な状態にした上、自己が経営する会社の従業員5名を約1か月半前から10数回にわたり交替で泊まり込ませていたところ、同従業員らが不在にしている隙に、同家屋に放火して全焼させた。甲には現住建造物等放火罪(第108条)が成立する。