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刑法 「放火」とは目的物に直接点火する場合に限られるか 大判大正3年10月2日 - 解答モード

概要
放火の手段が家屋に点火できることが物理上明白である以上は未だ家屋の一部に点火していなくても108条の犯罪の着手があるものとし、「放火」には媒介物を介して目的物に点火する場合には、媒介物に点火することも含まれる。
判例
事案:放火で客体に直接点火しなかった事案において、「放火」とは目的物に直接点火する場合に限られるかが問題となった。

判旨:「放火ノ手段カ家屋ニ伝火シ得ヘキモノナルコト物理上明白ナル以上ハ未タ家屋ノ一部ニ伝火セサルモ刑法第108条ニ於ケル犯罪ノ著手アリタルモノトス」
過去問・解説

(H25 司法 第14問 ア)
「放火」とは、目的物の焼損を惹起させる行為をいい、媒介物を介して目的物に点火する場合には、媒介物に点火することも含まれる。

(正答)

(解説)
判例(大判大3.10.2)は、「放火ノ手段カ家屋ニ伝火シ得ヘキモノナルコト物理上明白ナル以上ハ未タ家屋ノ一部ニ伝火セサルモ刑法第108条ニ於ケル犯罪ノ著手アリタルモノトス」として、目的物に直接点火する行為だけでなく、媒介物に点火することも放火に含まれることを示している。

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