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刑法 間接的な放火と現住建造物等放火罪 大判大正3年10月13日 - 解答モード

概要
被告が間接に導火材料の燃焼作用を借りてその目的としている他人の住宅を焼損できることを誤認し、当該材料に点火してその燃焼作用の継続できる状態においた以上は未だ当該住宅に延焼させていないときといえども現住建造物等放火未遂罪を構成することを妨げない。
判例
事案:間接的に導火材料の燃焼作用を借りてその目的としている他人の住宅を焼損しようとした事案において、現住建造物等放火罪の「放火」に当たるかが問題となった。

判旨:「被告カ間接ニ導火材料ノ燃焼作用ヲ藉リテ其目的トセル他人ノ住宅ヲ燃焼シ得ヘキコトヲ認識シ該材料ニ点火シテ其燃焼作用ヲ継続シ得ヘキ状態ニ措キタル以上ハ未タ該住宅ニ延焼セサルトキト雖モ放火罪(刑法第108条)ノ未遂犯ヲ構成スルニ妨ナシ」
過去問・解説

(R1 共通 第8問 2)
「放火」とは、目的物の焼損を惹起させる行為をいい、目的物への直接的な点火行為に限られず、媒介物への点火行為であっても、その燃焼作用が継続して目的物に延焼し得るものである場合、「放火」に当たる。

(正答)

(解説)
判例(大判大3.10.13)は、「被告カ間接ニ導火材料ノ燃焼作用ヲ藉リテ其目的トセル他人ノ住宅ヲ燃焼シ得ヘキコトヲ認識シ該材料ニ点火シテ其燃焼作用ヲ継続シ得ヘキ状態ニ措キタル以上ハ未タ該住宅ニ延焼セサルトキト雖モ放火罪(刑法第108条)ノ未遂犯ヲ構成スルニ妨ナシ」として、媒介物への点火行為であっても、その燃焼作用が継続して目的物に延焼し得るものである場合、「放火」に当たることを示している。
したがって、「放火」は、目的物への直接的な点火行為に限られず、媒介物への点火行為であっても、その燃焼作用が継続して目的物に延焼し得るものである場合、「放火」に当たる。

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