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刑法 「焼損」の意義 大判大正7年3月15日 - 解答モード

概要
放火の行為が一定の目的物上に行われ、導火材料を離れ独立して燃焼状態を営める状態にあるときは、いわゆる焼損の結果を生じ放火の既遂状態に達したというべきである。
判例
事案:放火罪における「焼損」の意義が問題となった。

判旨:「苟モ放火ノ所為カ一定ノ目的物上ニ行ハレ導火材料ヲ離レ独立シテ燃焼作用ヲ営ミ得ヘキ状態ニ在ルトキハ公共ノ静謐ニ対スル危険ハ既ニ発生セルヲ以テ縦令其目的物ヲシテ全然其効用ヲ喪失セシムルニオヨハサルモ刑法ニ所謂焼燬ノ結果ヲ生シ放火ノ既遂状態ニ達シタルモノトス」
過去問・解説

(H25 司法 第14問 イ)
「焼損」とは、火力により目的物の重要部分が焼失し、その本来の効用が失われた状態をいう。

(正答)

(解説)
判例(大判大7.3.15)は、「放火ノ所為カ一定ノ目的物上ニ行ハレ導火材料ヲ離レ独立シテ燃焼作用ヲ営ミ得ヘキ状態ニ在ルトキハ公共ノ静謐ニ対スル危険ハ既ニ発生セルヲ以テ縦令其目的物ヲシテ全然其効用ヲ喪失セシムルニオヨハサルモ刑法ニ所謂焼燬ノ結果ヲ生シ放火ノ既遂状態ニ達シタルモノトス」として、焼損について、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続する状態に至ったことを指すことを示している。
したがって、火力により目的物の重要部分が焼失し、その本来の効用が失われていなくても、「焼損」は認められ得る。


(R1 共通 第8問 3)
「焼損」とは、火力により目的物の重要部分が焼失し、その本来の効用が失われた状態をいい、不燃性の建造物のコンクリート壁が媒介物の火力によって崩落した場合、「焼損」に当たる。

(正答)

(解説)
判例(大判大7.3.15)は、「放火ノ所為カ一定ノ目的物上ニ行ハレ導火材料ヲ離レ独立シテ燃焼作用ヲ営ミ得ヘキ状態ニ在ルトキハ公共ノ静謐ニ対スル危険ハ既ニ発生セルヲ以テ縦令其目的物ヲシテ全然其効用ヲ喪失セシムルニオヨハサルモ刑法ニ所謂焼燬ノ結果ヲ生シ放火ノ既遂状態ニ達シタルモノトス」として、焼損について、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続する状態に至ったことを指すことを示している。
不燃性の建造物のコンクリート壁が媒介物の火力によって崩落したとしても、火が媒介物を離れて家屋が独立燃焼する程度に達したとはいえないから、「焼損」に当たらない。


(R5 司法 第8問 5)
甲は、Vが居住する木造家屋の押し入れの床にガソリンをまいて火をつけたところ、同押し入れの床板が独立して燃焼するに至ったが、他に燃え移る前に消し止められた。この場合、上記家屋の効用を失うに至っていなければ、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(大判大7.3.15)は、「放火ノ所為カ一定ノ目的物上ニ行ハレ導火材料ヲ離レ独立シテ燃焼作用ヲ営ミ得ヘキ状態ニ在ルトキハ公共ノ静謐ニ対スル危険ハ既ニ発生セルヲ以テ縦令其目的物ヲシテ全然其効用ヲ喪失セシムルニオヨハサルモ刑法ニ所謂焼燬ノ結果ヲ生シ放火ノ既遂状態ニ達シタルモノトス」として、焼損について、火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続する状態に至ったことを指すことを示している。
甲が火をつけたところ、押し入れの床板が独立して燃焼するに至っているから、家屋の効用を失うに至っていなくとも、甲に現住建造物等放火既遂罪が成立する。

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