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刑法 名義人の承諾と私文書偽造罪 最二小決昭和56年4月8日 - 解答モード

概要
交通反則切符中の供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する。
判例
事案:交通反則切符中の供述書をあらかじめ承諾を得て他人名義で作成したという事案において、私文書偽造罪の成否が問題となった。

判旨:「交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであって、右供述書他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する…。」
過去問・解説

(H19 司法 第16問 オ)
甲は、交通違反の取締りを受けた際に乙の氏名を名乗ることについての乙の承諾がないのに、これがあると誤信して、交通違反を警察官に現認された際、乙の氏名を名乗り、交通反則切符の供述書に乙の名義で署名押印した。有印私文書偽造罪が成立するか。

(正答)

(解説)
判例(最決昭56.4.8)は、「交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであって、右供述書他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する…。」としている。
作成名義人である乙の承諾が無効である以上、甲には偽造という構成要件該当事実の認識があるといえ、有印私文書偽造罪の故意が認められる。
したがって、甲に有印私文書偽造罪が成立する。


(H23 共通 第1問 3)
甲は、警察官から道路交通法違反(無免許運転)の疑いで取調べを受けた際、交通事件原票中の供述書欄に、あらかじめ承諾を得ていた実兄乙の名義で署名指印した。甲には有印私文書偽造罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭56.4.8)は、「交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであって、右供述書他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する…。」としている。
甲は、実兄乙の承諾を得ているものの、作成名義人以外の者が作成することは法令上許されない交通事件原票中の供述書に作成者甲が実兄乙の名義で署名指印しているから、偽造に当たり、甲には有印私文書偽造罪が成立する。


(H25 司法 第3問 オ)
甲は、交通違反の取締りを受けた際、警察官に対し、乙の氏名を名乗り、交通事件原票の供述書欄に乙名義で署名押印した。乙が名義使用につきあらかじめ甲に対して承諾していた場合、甲に有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭56.4.8)は、「交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであって、右供述書他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する…。」としている。
甲は、乙の承諾を得ているものの、作成名義人以外の者が作成することは法令上許されない交通事件原票中の供述書に作成者甲が乙の名義で署名指印しているから、偽造に当たり、甲には有印私文書偽造罪が成立する。


(H28 共通 第4問 イ)
Xは、自動車運転免許の効力停止中に自動車を運転し、速度違反の取締りを受けた際、警察官に対し、あらかじめYから名義使用の承諾を受けていたことから、Yの氏名を名乗り、交通事件原票の供述者欄にY名義で署名押印した。有印私文書偽造罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭56.4.8)は、「交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであって、右供述書他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する…。」としている。
Xは、Yの承諾を得ているものの、作成名義人以外の者が作成することは法令上許されない交通事件原票中の供述書に作成者XがYの名義で署名指印しているから、偽造に当たり、Xには有印私文書偽造罪が成立する。


(R5 司法 第15問 2)
甲は、無免許で自動車を運転中に取締りを受けた際、かねてより知人Aから氏名等の使用の許諾を受けていたことから、Aの氏名等を称し、行使の目的で、交通事件原票中の供述書欄末尾に「A」と署名した。この場合、甲に私文書偽造罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最決昭56.4.8)は、「交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであって、右供述書他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他人の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する…。」としている。
甲は、Aの承諾を得ているものの、作成名義人以外の者が作成することは法令上許されない交通事件原票中の供述書に作成者甲がAの名義で署名指印しているから、偽造に当たり、甲には有印私文書偽造罪が成立する。

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