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刑法 小切手の金額欄改ざんと変造 最三小判昭和36年9月26日 - 解答モード

概要
行使の目的をもってほしいままに、他人振出名義の小切手の金額欄の数字を改ざんする行為は、有価証券の変造であって、偽造ではない。
判例
事案:銀行振出の小切手を改ざんし債権者に呈示して行使しようとした事案において、小切手の金額を改ざんする所為は有価証券の偽造又は変造のどちらに当たるかが問題となった。

判旨:「行使の目的をもってほしいままに右判示の如く他人振出名義の小切手の金額欄の金額数字を改ざんする所為は小切手の変造であって有価証券変造罪に当るものと解すべきである…。」
過去問・解説

(H29 司法 第4問 4)
甲は、行使の目的で、他人が振り出した額面10万円の小切手の金額欄に「0」を加え、額面100万円の小切手に改ざんした。甲には有価証券変造罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.9.26)は、「行使の目的をもってほしいままに右判示の如く他人振出名義の小切手の金額欄の金額数字を改ざんする所為は小切手の変造であって有価証券変造罪に当る…。」としている。
甲は、行使の目的で、額面10万円の小切手の金額欄に「0」を加え、額面100万円の小切手に改ざんしているから、甲には有価証券変造罪が成立する。


(R6 司法 第10問 エ)
甲は、行使の目的で、他人が振り出した額面100万円の小切手の金額欄に「0」を加え、 額面1000万円の小切手に改ざんした。この場合、甲に有価証券偽造罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.9.26)は、「行使の目的をもってほしいままに右判示の如く他人振出名義の小切手の金額欄の金額数字を改ざんする所為は小切手の変造であって有価証券変造罪に当る…。」としている。
甲は、行使の目的で、額面100万円の小切手の金額欄に「0」を加え、額面1000万円の小切手に改ざんしているから、甲には有価証券変造罪が成立する。

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