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刑法 偽造有価証券を情を知っている他人に交付した場合の偽造有価証券行使罪が成否 大判昭和2年6月28日 - 解答モード

概要
行使の目的をもって偽造変造の有価証券又は虚偽の記入をなした有価証券を人に交付する罪はその証券を行使の目的をもって情を知っている他人に交付することによって成立する。
判例
事案:偽造変造又は虚偽記入の有価証券を、情を知っている他人に交付した事案において、偽造有価証券行使罪の成否が問題となった。

判旨:「行使ノ目的ヲ以テ偽造変造ノ有価証券又ハ虚偽ノ記入ヲ為シタル有価証券ヲ人ニ交付スル罪ハ其ノ証券ヲ行使ノ目的ヲ以テ情ヲ知レル他人ニ交付スルニ因リテ成立スルモノトス」
過去問・解説

(H26 共通 第6問 2)
偽造通貨、偽造有価証券又は偽造公文書を行使の目的で情を知る者に占有移転した場合には、各客体の交付罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭2.6.28)は、「行使ノ目的ヲ以テ偽造変造ノ有価証券又ハ虚偽ノ記入ヲ為シタル有価証券ヲ人ニ交付スル罪ハ其ノ証券ヲ行使ノ目的ヲ以テ情ヲ知レル他人ニ交付スルニ因リテ成立スルモノトス」として、偽造有価証券行使罪は、情を知る者に交付する場合に成立することを示している。
そして、偽造通貨交付罪の「交付」とは、偽造通貨をその情を知る者に引き渡すことをいう。
また、偽造有価証券交付罪における「交付」とは、偽造有価証券をその情を知る者に引き渡すことをいう。
他方、偽造公文書に交付罪は存在しないため、偽造公文書を行使の目的で情を知る者に占有移転した場合に、交付罪は成立しない。

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