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刑法 賭博場開張図利罪の成否 最二小判昭和48年2月28日 - 解答モード
概要
賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しない。
判例
事案:野球賭博の事案において、賭博場開張図利罪の成立に、賭博者が実際に集合することまで必要であるかが問題となった。
判旨:「刑法186条2項の賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しないものと解すべき…。」
判旨:「刑法186条2項の賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しないものと解すべき…。」