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刑法 死体遺棄罪の成否 大判大正6年11月24日 - 解答モード
概要
葬祭をするべき責務を有する者が葬祭の意思なく死体を放置しその所在の場所から離れる行為は死体遺棄罪を構成する。
判例
事案:分娩後、嬰児を砂に埋めて殺した後、そのまま死体を放置した事案において、死体遺棄罪の成否が問題となった。
判旨:「葬祭ヲ為スヘキ責務ヲ有スル者カ葬祭ノ意思ナクシテ死体ヲ放置シ其所在ノ場所ヨリ離去スル所為ハ死体遺棄罪ヲ構成スルモノトス」
判旨:「葬祭ヲ為スヘキ責務ヲ有スル者カ葬祭ノ意思ナクシテ死体ヲ放置シ其所在ノ場所ヨリ離去スル所為ハ死体遺棄罪ヲ構成スルモノトス」
過去問・解説
(R1 共通 第1問 イ)
不作為犯は、死体遺棄罪についても成立する余地がある。
(R3 司法 第9問 オ)
甲は、面識のない他人のVと口論に及び、その首を絞めて窒息死させ、Vの死体をその場に放置して逃走した。この場合、甲には葬祭義務はなく、死体遺棄罪は成立しない。